“特定技能”
外国人材のご紹介・
受け入れ支援

「元技能実習生を採用したい」
「外国人留学生を採用したい」
こんな考えをお持ちではないですか?

特定技能で私たちが選ばれる理由

私たちの6つの強みをご紹介します。

  1. 日本の企業で働きたい外国人人材の
    と目標
    サポートする

    大手企業様~中堅・中小企業様まで
    のお取引があります。
  2. 特定技能の
    豊富な支援実績
    高度人材の
    ご紹介実績も多数

    経験値が高く、
    課題解決への対処が的確です。
  3. 各地域に
    支援担当者
    を配置
    全国の拠点で
    スピード対応

    主に関東・関西・東海のエリア
    に対応します。
  4. 外国人専任
    スタッフ

    集客から支援まで
    一貫してサポート

    母国語でのコミュニケーションにより
    人材とも近い距離感を保っています。
  5. 国内・海外を
    問わず
    人材集客可能
    ベトナム駐在員事務所

    弊社はベトナムでのビジネス経験が豊富です。
  6. 経験豊富な
    行政書士と提携

    特定技能の申請件数・許可件数
    ともに日本トップクラスです。

特定技能の人材紹介・支援サービス

Negaiは、登録支援機関として「外国人材のご紹介」「支援計画の策定・在留資格の申請」「受け入れに係る支援」
までワンストップで実施いたします。

特定技能外国人受け入れの流れの図
  1. 求人票の作成
    外国人材から聞かれる生の声を基に、給与や諸条件など魅力的な求人票の作成をサポートいたします。
  2. 面接・採用
    外国人材の集客から採用面接時の通訳、懸念点の確認、志望度の醸成までサポートいたします。
  3. 支援計画の策定・在留資格申請
    特定技能として外国人材を受け入れるには数十を超える入管への提出書類が必要になります。提携する行政書士とともに申請書類の作成・取次ぎまでサポートいたします。
  4. 支援の実施・四半期ごとの届出
    特定技能外国人材の受け入れが決まった後には、下記の支援10項目を行う必要があります。弊社の外国人専任スタッフが母国語でもサポートいたします。
    また、四半期ごとに支援実施状況等の各種届出書類の提出もサポートいたします。
    • <入社前の支援>

      ①事前ガイダンス

      ②出入国する際の送迎

      ③住居確保・
      生活に必要な契約支援

      ④生活オリエンテーション

      ⑤公的手続き等への同行

    • <入社後の支援>

      ⑥日本語学習の
      機会の提供

      ⑦相談・苦情への対応

      ⑧日本人との交流促進

      ⑨転職支援
      (人員整理等の場合)

      ⑩定期的な面談・行政機関への通報

まずはこんなご相談からお気軽にお問い合わせください!

特定技能外国人の採用メリット

  • 若い労働力の確保
    若い労働力の確保
  • 一定の日本語能力
    スキル・経験がある日本語能力やスキル・経験がある
  • 最長5年間
    フルタイム
    での就業が可最長5年間フルタイムでの就業が可
  • 採用人数制限なし
    ※介護・建設分野を除く採用人数の制限なし
  • 従事できる
    活動内容の範囲が広い従事できる活動内容の範囲が広い
  • 日々の実習日誌なし日々の実習日誌なし
  • 国内採用も可
    国内採用も可

特定技能とは

2019年4月に創設された在留資格「特定技能」により、人手不足が深刻な12分野で外国人雇用が新たに認められるようになりました。

特定技能1号の対象12分野

相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事するための在留資格です。

飲食料品製造業、外食業、宿泊業、ビルクリーニング業、介護業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、
自動車整備業、航空業、農業、漁業、建設業、造船・舶用工業

特定技能2号の対象11分野

熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格です。
特定技能2号の在留資格を取得すれば無期限に更新することができ、家族の帯同も認められるようになります。

飲食料品製造業、外食業、宿泊業、ビルクリーニング業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備業、航空業、農業、漁業、建設業、造船・舶用工業

※これまでは建設、造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年6月の閣議決定により対象分野が拡大されることとなりました。

※介護分野については現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野にはなっておりません。

特定技能の資格を取得する流れ

一定水準の日本語能力(N4以上)を持つ外国人材が、分野ごとに行われる技能試験に合格する必要があります。
ただし、3年以上を修了した元技能実習生はそれらが免除されます。

特定技能の資格を取得する流れの図
特定技能の資格を取得する流れの図

特定技能外国人は直接雇用が原則

特定技能は外国人本人との直接雇用が原則となります。※農業・漁業は派遣雇用も可
そのため、特定技能所属機関(貴社)は自社で特定技能外国人への支援計画の策定、およびその実施をする必要があります。
また、その業務は任意で登録支援機関へ委託することも可能です。

よくあるご質問

Q1

技能実習制度とはどのように違うのですか?

A1

まず在留資格の目的が異なります。技能実習制度では「国際協力」が主たる目的でしたが、特定技能では「就労」が目的になります。
また、送り出し機関や監理組合などを通さずに自社雇用となるため、コスト減にも繋がります。
受け入れ人数に上限がない(介護・建設分野を除く)点も大きな差です。

外国人技能実習生の受け入れをご検討の企業様には弊社推奨の監理組合(亜細亜ビジネスネットワーク協同組合)をご紹介いたします。

Q2

技能実習計画の途中でも特定技能に切り替えることはできますか?

A2

それはできません。3年以上の技能実習を修了してからの切り替えとなります。

Q3

特定技能外国人は週に何時間まで働けますか?

A3

日本人と同様に法定労働時間の週40時間まで働くことができます。

Q4

留学生を特定技能として採用することはできますか?

A4

一定水準(N4以上)の日本語能力があり、技能試験に合格すれば採用が可能です。

Q5

日本語学校生や専門学校生など大卒でなくても採用はできますか?

A5

はい、特定技能には学歴要件がありませんので採用できます。

Q6

採用人数に制限はありますか?

A6

1社あたりの上限は決まっていません。ただし、分野ごとに向こう5年間の受け入れ上限が決まっています。
外食:3万500人、宿泊:1万1,200人、介護:5万900人、ビルクリーニング:2万人、飲食料品製造業:8万7,200人、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造:49,750人、建設:3万4,000人、造船・舶用工業:1万1,000人、自動車整備:6,500人、航空:1,300人、農業:3万6,500人、漁業:6,300人

Q7

社会保険への加入は必要ですか?

A7

はい、社会保険関係法令や労働関係法令の遵守義務があります。

Q8

特定技能外国人材の受け入れにかかる支援の委託費用はどのくらいでしょうか?

A8

採用人数などにより費用は異なりますので、お見積りなどお気軽にお問い合わせください。

Q9

現在の監理組合や登録支援機関から切り替えることはできますか?

A9

はい、その際に入管に提出が必要となる書類の準備などを含めてサポートさせていただきます。

会社概要

会社名 株式会社 NEGAI
事業の内容
  • ・特定技能人材紹介及び登録支援業務
  • ・ベトナム語翻訳、外国人就労支援
  • ・不動産の売買ー賃貸の管理及び紹介
代表取締役社長 VAN THI THU HANG
本社所在地 茨城県取手市新町1−9−1リボンとりで5F  K14
電話番号 070-2233-8668
設立 2023年12月
有料職業人材紹介 08ーユー300487
特定技能登録支援機関 24登 010450
取引銀行 水戸信用金庫